ノマドビザという単語を聞いたことはありますか?
2024年4月から創設されたビザで通信技術(主にパソコン等)を利用して仕事をしている外国人のために作られました。特定活動53号と呼ばれることもあります。
具体的にどういった人たちが該当するのかというと、IT、ソフトウェア開発、オンライン秘書、デザイナー等が該当します。このビザ申請で許可が下りた場合最大6か月日本に在留することができます。ただし、ビザの延長をしたりほかのビザに変更申請することはできません。また同じビザで来日したい場合は一定の期間をあけてからまた申請する必要があります。このビザの特徴の一つとして、申請者の配偶者や子供を連れてくることが可能な点です。就学児であれば学校の兼ね合いがありますが、日本の文化に触れさせたいと考えている外国人にとっては魅力的なビザであるといえます。
ではどういった外国人があてはまるのでしょうか。下記に条件をまとめました。
申請者の許可要件
・本邦においてデジタルノマド向け「特定活動」を指定されて滞在する滞在期間が1年のうち6か月を超えないこと
・査証免除対象国かつ租税条約締結国の国籍を有している
・申請時点で申請者の年収が1000万以上であること
・民間の医療保険に加入していること(滞在期間をカバーする必要性あり)
ちなみに申請者の配偶者と子供が帯同する場合は来日予定の方全員が民間の医療保険に加入しているひつようせいがあります。(申請者だけではない)
次に、具体的に申請者が日本国内でできる活動としては
申請者が認められる活動内容
・外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動
・外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動
あくまでも外国企業との雇用計画に基づく活動を日本で行ったり、日本以外の国に対してサービスを提供する方々が日本で活動するために創設されたビザであるといえますね。またこれら以外の資格外活動は原則認められないとのことですが、原則という言葉が使われている通り、例外で資格外活動が認められる余地があるとみることもできます。
(日本で活動予定の外国人が資格外活動申請を行うとは想定しづらいですが、、、)
申請において必要な書類
必要書類ですが、申請者は
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真
・返信用封筒
・申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
・申請人個人の年収額(1,000万円以上)を証明する資料として申請人が就労した国等において発行された納税証明書又は所得証明書
・民間医療保険の加入証書及び約款の写し
があります。帯同する配偶者や子供については
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真
・返信用封筒
・申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
・申請人の配偶者又は親との身分関係を証する文書(結婚証明書等)
・民間医療保険の加入証書及び約款の写し
・告示53号に掲げる活動を指定されて本邦に在留している又は在留しようとしている者の旅券の写し
上記が必要書類です。
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