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外国人労働者の雇用保険について

日本において雇用保険とは労働者が失業した場合などに必要な給付を行うことで生活の安定、適正な就職活動を行うために入る保険です。これには求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付などがあります。この雇用保険に該当する人は、基本的に業種・規模など問わずすべて雇用保険の適用事業となり、そこの従業員は雇用保険の被保険者となる可能性があります(農林水産業のうち5人未満の労働者を雇用する個人事業については暫定任意適用事業所として取り扱われます)。具体的にいうと週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者については、31日以上引き続き雇用される見込みがある場合は被保険者としてみなします。また雇用保険が適用される労働者とは、雇用関係(の支配を受けて、その規律のもとに働いて、その働いたぶんの対象として賃金、給料の支払いをうけている関係)によって得られる収入によって生活をしているもののことをいいます。子の考え方には外国人に対してもあてはまり、雇用保険の適用事業所に供される労働者であり日本で合法的に就労する在日外国人はいまもっているビザの種類に関係なく雇用保険の被保険者になります。(外国公務員、外国の失業給付制度の適用を受けている場合は被保険者とならない)家族滞在者がアルバイトとして就労している場合で適用基準を満たしていれば雇用保険の被保険者となります。

雇用保険の被保険者の対象となるか微妙な役職、職種は?  法人の役員(取締役、監査役等)は原則被保険者となりません。ただ、同時に部長、支店長、工場長等としての業務も行っており、仕事の状況や給与の支払い状況などから労働者としての性格がつよく、雇用関係が明確にある場合は被保険者となりえます。代表取締役等の法人の代表物は、被保険者とならないと行政からの通達があります。また外資系の企業では、日本支店の代表者、や駐在員事務所の代表者の取り扱いについて明確な基準が定められていません。ですが実務上では法人の役員と同様な取り扱われ方をしているのが実状です。これらの内容について詳しく解説した記事はこちら

まず外国人を雇用保険の被保険者として取り扱うことになった場合は、雇用保険法に基づき被保険者となった旨をハローワークに届出をする必要があります。これは被保険者となった日の属する月の翌月の10日までに提出しなければなりません。(雇用保険被保険者資格取得届という名称の書類です)

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