近年日本で働く外国人が増えてきています。来日した外国人みんながずっと日本に住み続けるわけではありません。もし仮に日本に在留している間年金保険料を毎月日本に納めており、数年たって本国に戻るような外国人がいた場合、その外国人は年金をただ支払っただけで損をしてしまいます。そういった外国人は年金保険の脱退一時金を受け取ることができるか確認すべきです。
脱退一時金とは
日本で就労する外国人は厚生年金保険料、または国民年金保険料を納めますが、老齢年金の受給資格期間を満たすことなく本国に帰ることがあります。すると今まで払っていた年金保険料はただはらっただけ、つまり掛け捨て状態になってしまいます。そういった外国人に対して、納めた保険料の一部を返す制度ができ、これをだった一時金と呼びようになりました。ただすべての外国人がこの脱退一時金を受け取ることができるわけではなく、受け取るための条件があります。その条件を、厚生年金を納めていた人と国民年金を納めていた人とに分けて下記で説明していきます。
厚生年金保険の人が脱退一時金を受け取るための条件、手続き等
受給資格
❶被保険者期間が6か月以上であるもので日本の国籍を有しないもの
❷老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないもの
➌日本国内に住所を有していないこと
❹障害厚生年金、その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがないこと
❺最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年がたたないもの
上記が受給資格です
請求手続き
脱退一時金は外国人が日本を出国して初めて請求することができるお金です。また請求するために必要な書類は以下の通りです
・パスポートの写し(氏名、生年月日、国籍、在留資格が確認できるページ)
・日本国内に住所を有しないことができる書類(住民票の除票、出国日が確認できるページのパスポートの写し)
・受取先金融機関名、支店名、支店の所在地、口座番号、請求者本人の口座名義であることを確認できる書類
・基礎年金番号通知書又は年金手帳の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
国民年金保険の人が脱退一時金を受け取るための条件、手続き等
受給要件
❶保険料納付済機関の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3の月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1の月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1の月数を合算した月数が6か月以上あるもので日本国籍をゆうしないもの
❷老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと
➌日本国内に住所を有していないこと
❹障害基礎年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがないこと
❺最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年経過していること
請求手続き
国民年金の請求手続きについては厚生年金での請求手続きとほぼ同じ内容です
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