技能実習生制度が始まり30年ほどたついま、技能実習生として来日したが職場などにおける暴力等で失踪し、現在も行方が分かっていない外国人の数が1万人弱います。(令和6年7月時点)。国籍別にみるとベトナム、ミャンマー、中国、カンボジアなどとなっており、その中でもベトナム国籍の外国人は5000人ほど行方不明者がおり、全体の数の半分以上を占めています。
-出入国管理局HPより抜粋-
こうした失踪者が増える原因として、実習生受け入れ機関による不当な扱い、契約内容と異なる仕事をさせらる、送り出し機関から受けた説明との相違、悪質なブローカーの存在等がある。日本国政府は対策として、技能実習生に対して丁寧な仕事内容の説明や、日本人従業員に対して異文化に対して理解していただくよう配慮していただいたり、具体的な給料、税金に関する話をするよう入管のHPには記載があります。ただ実際現場の人間がこの内容をしっかり反映したうえで技能実習生に対する態度を改めるほどの拘束力はあまり感じません。
技能実習生が失踪した時のペナルティについて
技能実習生が失踪した時のペナルティについて受け入れ機関側のペナルティと、技能実習生のペナルティそれぞれについてペナルティが設けられています
受け入れ機関側のペナルティ
・技能実習生の受け入れ停止(一定期間)
・優良認定機関としての取り消しリスク
があげられます。
技能実習生の受け入れ停止について、これは企業側に失踪の問題があった場合にペナルティを受ける場合があります。パワハラ、給料未払い、契約内容外の仕事を押し付ける等が考えられるでしょう。どういった内容でペナルティを受けるかによって受け入れ停止期間が1年~5年に決まるか変わってきます。
有料認定機関として取り消しされる場合もあります。これは受け入れ機関側が実習計画に沿って、技能実習を行わなかったり、虚偽の内容がある帳簿をつけていたり、行政に対して提出書類に虚偽があったり、入管法、労働法などに抵触する活動をおこなったりいたりする場合が考えられます。
技能実習生本人のペナルティ
日本に中長期で在留する外国人はそれぞれなにかしらの在留資格が与えられています。技能実習生も「技能実習」という在留資格で日本に滞在しています。この在留資格は何十種類もあり、それぞれあたえられた範囲内でしか活動をすることができず、もしこの活動内容と在留資格該当性が認められなければ在留資格取り消しの対象となってしまいます。技能実習生は日本で技能、技術を取得してその内容を母国へ還元するという内容の活動内容でしか日本に適法に在留する権限を与えられていないので、失踪すれば在留資格取り消しの対象になってしまいます。
また在留資格がない状態で日本に滞在し続けている状態にもなっているの不法滞在(オーバーステイ)の状態にもなっています。これは強制送還の対象になっていますし、一度き本に中長期で在留する外国人はそれぞれなにかしらの在留資格が与えられています。技能実習生も「技能実習」という在留資格で日本に滞在しています。この在留資格は何十種類もあり、それぞれあたえられた範囲内でしか活動をすることができず、もしこの活動内容と在留資格該当性が認められなければ在留資格取り消しの対象となってしまいます。技能実習生は日本で技能、技術を取得してその内容を母国へ還元するという内容の活動内容でしか日本に適法に在留する権限を与えられていないので、失踪すれば在留資格取り消しの対象になってしまいます。また在留資格がない状態で日本に滞在し続けている状態にもなっているの不法滞在(オーバーステイ)の状態にもなっています。これは退去強制事由の対象になっていますし、一度退去強制を受けると5年は来日することができません。これは重い罪であると考えております。
こうした現状改善するために新たに育成就労という制度を作り始めております。この制度では3年間は転籍ができなかた技能実習制度と変わり、一定の日本語レベルがあり、技術試験に合格すれば違う技能実習生を受けいれている機関に転籍できるようになるとのことです。一見技能実習生にはメリットがありますが、受け入れ機関側の意見としては、人材が流出するリスクを懸念しているとの声もあり、今後制度内容が修正されながら整備されていくのではないかと思います。
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