留学生がこれからバイトを始めたいと思ったとき、アルバイトとして外国人を雇用しようと考えている雇用主の方向けにかいております。
アルバイトを始める前にすること
まず日本人にいる留学生がやることとしては、資格外活動許可を申請し、許可される必要があります。留学ビザはもともと日本で教育をうけるため、一定の資金を準備したうえであたえらるものなので働くことは原則みとめられません。ですが、状況によってはアルバイトをしながらお金を稼ぐ必要がある留学生もいます。ですので、留学ビザでアルバイトなどをしようとしている外国人は、資格外活動許可申請をまずおこないましょう。
資格外活動許可申請に関する書き方について以下の記事を参考にしてください。
留学生が働ける時間は?
留学生がアルバイトとして働ける時間は原則1週間で28時間以内です。この考え方ですがどの曜日からスタートしても、常に1週間で28時間以内でなければなりません。以下に例を記載します。
緑のラインで引かれている部分は月曜スタートで考えると1週25時間で28時間以内というルールが守れます。ここで3週目に注目してください。3週目の月曜日を起点として考えると、1週間で18時間で大丈夫です。ですが、3週目の金曜日を起点として考えると(赤いライン)1週間で30時間となり、これは資格外活動許可の範囲内である28時間を超え違反となります。
教育機関の長期休業期間の場合は、1日8時間以内まで働くことができ、この期間に関しては、1週間28時間以内という制限がなくなります。夏季休業、冬季休業などがこの長期休業期間に該当します。ただし、高等学校などの夏季休業、冬季休業は資格外活動許可の対象にはなっていないので、この考え方は適用できません。
留学生が働けない場所は?
資格外活動許可を得たからと言ってどこでもはたらけるわけではありません。一部風営法などで制限されている場所はアルバイトをすることができません。下記に例を記載します。
・風俗営業・・・スナック、バー、パチンコ屋等
・店舗型性風俗特殊営業・・・ソープランド、ファッションヘルス、ラブホテル等
・無店舗型性風俗特殊営業・・・デリバリーヘルス等
・店舗型電話異性紹介営業・・・テレクラ等
※直接接客などを行わず裏方業務がメイン(黒服、ドライバー、店舗スタッフ)だとしても、上記の業態であれば留学生がアルバイトとして働くことはできません。
資格外活動で違反した場合はどうなるのか?
もし上記ルールを守らずアルバイトを行い法律違反になった場合は、まず雇用主側に不法就労助長罪に問われ、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科せられる可能性があります。またこの刑罰は雇用主側が不法就労に関して何も知らなかったとしても罰せられることが怖い点です。アルバイトをしている留学生は、資格外活動許可の違反を犯すと退去強制の対象になったり、次回のビザ更新で非常に厳しく審査をされ不許可になったりなどと、日本で活動できる可能性がかなり少なくなってしまいます。
そのほかの注意点
留学生が資格外活動許可によりアルバイトが認められるのが、アルバイトの動機があくまでも日本留学中の学費、その他必要経費を補うことを目的としている場合です。もし仮にアルバイトをしていた本当の理由が、本国の家族への仕送りの為であったり、自身のさらなる貯金の為にしていたりする場合など、本来の目的とはずれた動機でアルバイトをしても実務上、資格外活動許可申請書を提出するうえでは審査をされるわけではないので問題にはなりません。ですが、留学から経営管理などのビザ変更をする場合に、資本金のお金は、留学ビザの時の資格外活動許可で得たものではないかと突っ込まれると、変更許可がおりないことはもちろん、最悪の場合退去強制の対象になってしまうおそれになりますので、注意が必要です。
コラム「中国人のアルバイト生には税金免除規定がある?」 基本的に1年以上居住する外国人が日本で仕事をして給料の支払いを受ける場合、日本人と同じ条件で税金が計算され天引きされます。ですか中国からの留学生については、日中租税条約において、税金の免除規定があるので、税金の免除を受けることができます。この免除を受けるためには、初めての給料をもらう全日までに租税条約に関する届出書に必要事項を記載し、在学証明書などを添付して雇用主が会社等の所在地を管轄する税務署に提出することになっています。またこの書類を提出する前に源泉徴収されてしまった場合は、還付請求ができるようになっています。この免除規定は大学、大学院の学生についてのみ適用されます、。ですので日本語学校の生徒や、専門学生の生徒についてはこの免除規定は適用されない。この免除規定は主に日本に住む中国人留学生が適用されるケースが多く、就労許可を取るハードルが高いがゆえに中国で留学している日本人に適用されることがあまりないことから、不平等であると政府から認識されており、撤廃する旨の発言もかこにあります。(今後は撤廃されるかもしれません)またこのコラムにて主に中国からきた留学生が免除規定がある記載をしているが、中国以外にも韓国、フィリピン、インドネシアなどとも日本が免除規定を設けている。
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