MENU

社会保障協定とは?年金保険料、健康保険料、雇用保険料が免除される国一覧

近年の日本では海外から日本で働くためにたくさんの外国人がやってきます。それらの外国人は日本で働くうえで、保険料(年金、健康保険、雇用保険等)を支払っていますが、日本で働いている間にも本国でも払っているケースが見うけられるのが現状です。この2重加入をしている外国人はすくなくありません。またもし仮に、日本の滞在期間が数年と短く、年金の受給資格が満たされないまま本国に帰ってしまうと、日本で払っていた年金保険料はかけすてになってしまい、損をしてしまうだけです。こういった不利益を来日して働く外国人の為にとりのぞくことを目的として社会保障協定を様々な国と結んでいます。

どういった手続きが必要か?
外国人が加入している社会保障制度を乾燥している国の機関に派遣元の事業主、または本人が本国の社会保障制度に加入していることを証明する適用証明書の発行を申請します。その発行された適用証明書を日本の、役所等で提示することで免除になります。(国により免除する項目が異なりますので注意してください。)仮に日本での採用手続きが先に進み、日本の社会保障にすべて加入したとしても、あとで適用証明書を提示すれば、免除項目について後から相殺がなされ、支払い済みの保険料は払い戻しされますのでご安心ください。

また国ごとの社会保障協定により、細かな要件が変わってきます。本サイトではアメリカと日本との2国間における社会保障協定に関する記事がございます。気になる方はこちらをclickしてください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次