就労資格証明書とは?
「就労資格証明書」とは、外国人が日本で就労する際に必要となる、外国人の在留資格とその在留期間に基づいて、就労が可能であることを証明する書類です。
外国人が日本で就労するためには、まず就労が認められる在留資格を取得する必要があります。就労が認めれれる在留資格とは、永住、日本人の配偶者等、技術・人文知識・国際業務、特定活動等があります。これらのなかで、技術。人文知識、国際業務での在留資格で在留している外国人を雇用しようとしたときに、前職と今回雇用した後に従事する業務が大幅に異なるような場合、雇用した外国人が在留資格の更新を行ったときに不許可になる可能性が大いにあります。もし不許可になった場合、強制退去をする必要がありその外国人が本国に帰る必要性がでてくるだけでなく、雇用主は不法就労させたとして罰則が科せられる可能性も生じてきます。そんな不安な状態で新たに外国人を雇用してしまうのは受けいれる会社にとって不利益が大きいといえます。そんな時は転職後の業務が在留資格該当性が認められる業務であることを証明する就労資格証明書を手に入れましょう。
この就労資格証明書は、入管に申請を行うことにより入手することができます。また必要書類も入管のHPに記載があります。いかに記載すると
就労資格証明書申請必要書類(一部提示)
・就労資格証明書交付申請書
・在留カード
・パスポート
・勤務先や活動内容の詳細がわかる書類
上記の記載だけでは用意するものは少なそうだから簡単そうに見えますが上記の書類は入管が申請を受け付けるためいに必要な最低限の書類になります。この書類を用意すれば必ず許可がでるというわけではありません。
どういった状況で就労資格証明書申請を行うかにもよりますが申請資料が4.50枚以上になる可能性もあります。
また申請には、1200円手数料かかります。
この就労資格証明書は必ず発行しなければならないものではありません。上記で述べたように、現在の仕事、転職後の仕事に関して在留資格該当性があるのかどうか不安な場合に取得することをお勧めしております。
雇用主がうっかり知らずに不法就労させてしまっていたとしても、入管法上は不法就労助長罪として罰せられるますので注意してください。
就労資格証明書の説明を行いましたが、他にも様々な書類や手続きが必要となります。例えば、労働契約書や社会保険加入手続きなどが必要となります。また、外国人労働者に対しては、日本語が理解できない場合や、日本の労働環境に不慣れな場合があるため、雇用主側が適切な支援を行うことも重要です。例えば、日本語の学習支援や、職場でのトレーニングやアドバイスなどが挙げられます。
いかがだったでしょうか。外国人を雇用することが珍しくなくなってきた最近の日本の雇用状況の中、外国人雇用にあたってわからないことがたくさんある雇用主様はたくさんいらっしゃるとかと存じます。何かお手伝いできることがあればお力に
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