特定技能ビザは1.2号と2つに分かれています。この特定技能介護は1号に分類されるものです。
従事できる業務内容
身体介護(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)の業務のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助)に従事することが可能とさまたています。もっとも、。訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象外とされています。また当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(物品の補充等)に付随的に従事することは差し支えないとされています。あくまでも不随的に従事する場合のみ認められているので、もっぱら関連業務に従事することは認められません
身体介護(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)の業務のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助)に従事することが可能とさまたています。もっとも、。訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象外とされています。また当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(物品の補充等)に付随的に従事することは差し支えないとされています。あくまでも不随的に従事する場合のみ認められているので、もっぱら関連業務に従事することは認められません。
特定技能外国人が有すべき技能水準
特定技能介護の外国人として働く場合は以下の2つをみたす必要があります。
・従事しようとする業務に必要な相当程度の知識または経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること
❶介護技能評価試験に合格している子
❷介護福祉士養成施設を修了していること
➌介護施設等において4年間にわたりepa介護福祉士候補者として就労研修に適切に従事したこと
❹介護職種、介護作業の第2号技能実習を良好に終了したこと
・本邦での生活に必要な日本語能力およに従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他ほかの評価方法により証明されていること。(以下のいずれかの試験に合格していること)
❶国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(n4以上)に合格することに加え、介護日本語評価試験に合格していること
❷介護福祉士養成施設を修了していること
➌介護施設等において4年間にわたりepa介護福祉士候補者として就労・研修を適切に従事したこと
❹職種、作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に終了したことに加え、介護日本語評価試験に合格していること
特定技能外国人の勤務先の条件について
下記が特定技能介護の外国人の勤務先の条件です
❶1号特定技能外国人を受け入れる事業所が、介護等の業務を行うものであること。
介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる事業所は、介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護などの業務に従事させることができる事業所でなければなりません。また、訪問介護などの訪問系サービスについては、利用者、1号特定技能外国人双方の人権擁護、適切な在留管理の観点から、1号と技能外国人の受け入れ対象ではありません。
❷1号特定技能外国人を受け入れる事業所において、1号特定技能外国人の数、当該事業所の日本人の常勤の介護職員の総数を超えないこと
1号技能外国人の人数枠は、事業所単位で、日本人などの常勤の介護職員の総数を超えないこととされています。
日本人等に該当する人は?→介護福祉国家試験に合格したepa介護福祉士、介護ビザにより在留するもの、永住者や日本人の配偶者など、身分、地位に基づく在留資格により在留するものがいとうします(留学生、技能実習生、epa介護福祉候補者)
➌厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受け入れに関する協議会の構成員であること。ただし、1号特定技能外国人を受け入れていない期間にあっては、1号特定技能外国人を受け入れた日から4月いないに協議会の構成員となること
初めて介護分野の1号特定技能外国人を受け入れた場合には、当該1号特定技能外国人の入国後4か月以内に、。厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受け入れに関する協議会に加入することが必要となります。
❹協議会に対し必要な協力を行うこと
協議会に対し、必要な協力を行わないなどした場合には、基準を満たさないことから、特定技能外国人の受け入れできないこととなります。
❺介護分野への特定技能外国人の受け入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の徴収その他業務に対して必要な協力を行うこと。
特定技能雇用契約において、労働者派遣法に基づいて労働者派遣の対象としない旨の告示がでております。ですので、1号特定技能外国人を派遣することも派遣されたものを受け容れることができません。もしそのようなことを行った場合は、法令違反と認識され、今後5年間は特定技能外国人の受け入れができないこととなります。
コメント