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外国人従業員(スタッフ)の給料、賃金について解説

外国人従業員は国籍を問わず日本で働いている以上、日本の労働関係の法律が適用されます。ですので日本人従業員と同等に接する必要があります。今回は外国人従業員に支払う給料、賃金についてどのように考え、対応していけばいいかについて解説していきます。

均等待遇の原則という言葉は知っていますか?これは国籍による賃金の差別を禁止する原則です。では禁止される賃金の差別は何があるのでしょうか。同じ事業で、日本人従業員と比べ職能や能力における合理的な理由なく低い賃金することは許されません。例えば、日本語の能力が日本人従業員と問題なくコミュニケーションがとれるようになるまで、日本人従業員より低い賃金に給料を設定することはできません。また雇用形態、時間外労働、休日労働、深夜業の割り増し賃金などの外国人従業員に対する適応も日本人従業員と同様に行う必要があります。

ただどんな場合でも日本人従業員と同等の賃金にしなければならないかというとそういうわけではなく、担当する職種の違いや本人の能力など客観的な理由により差が生じる場合は賃金において差がついても大丈夫です。

最低賃金について
使用者は、労働者に対して、各都道府県で定められている最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。仮に外国人従業員と、最低賃金より低い値段で賃金に関する合意があったとしても、最低賃金額以上を支払う義務があります。(違反者は50万支払う必要あり)

賃金支払いに関する原則もあります。それは❶通貨払の原則、❷直接払の原則、➌全額支払の原則、❹毎月1回以上支払の原則❺一定期日の支払原則。この原則があるので給料の一部を現物で支払うことは許されません。(労働協約を定めると現物支給も許される)また第三者に支払ったり、賃金の一部を積立金などの名目で差し引いて支払うこともだめです。ですが、法律でさだめられている、所得税、住民税、社会保険料などの源泉徴収、労働協定で定められた天引き(社員旅行の積立金、組合費)は差し引くことができます。

外国人を雇用する時は賃金体系を整備して、合理的な賃金算出方法を説明するようにしてください。また労働条件に関する事項は、その内容を明らかにし書面等で交付するようにしましょう。もし日本語の読みができない外国人に対しては翻訳文もつけてお渡しするか、母国語で説明できるようにしておくことが望ましい対応といえるでしょう。

 

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