MENU

給料を払う前提でインターンシップ生を日本に呼び寄せる場合について

外国の学生に日本でインターンで働いてもらう場合は在留資格は、特定活動、文化活動、短期滞在の3つに分かれます。
このなかでも報酬を支払う場合は「特定活動」の在留資格を得る必要があり、残りの2つは報酬がない場合にとれる在留資格です。給料を払う場合のインターンシップについて記載予定ですので今回は「特定活動」(インターシップに関連する)について記載していきます。この特定活動は厳密にいうと特定活動告示9号にあてはまります。入管法では

外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動

と記載があります。この上記の定義において一部の言葉を解説すると

報酬

報酬とは、インターンシップ活動を行う学生に対して、就労の対価として受け入れ期間から支払われる給料のことをいいます。インターンシップはあくまでも学生に対する教育(授業)という側面があるため、給料として最低いくら支払わなければならないという決まりはありません。また支払われる給料が、報酬に該当するかは内容をみなければわかりません。例えば、交通費、食費、居宅費などは上記で定義されている報酬には該当しません。

修業年限

修業年限とは、申請人が在学する大学が属する国の制度上で、学位を取得するのに必要な最短期間のことをいいます。4年で卒業できる場合はこの修業年限は4年になります。また文化活動の許可がでたとして、在留期間はその修業年限の2分の1の範囲内で与えられます。ですので修業年限が4年の大学の場合留年などをして、6年在籍していたとしても最大3年ではなく、最大2年の在留期間が与えられるにすぎないので注意してください。

またこの特定活動告示9号で外国から呼び寄せる場合の注意点として、まず、この在留資格は教育の一環としておこなわれていることから、学生が休学して日本で働くのはだめです。インターンシップ生として働く場合の業務内容と、自身が専攻している内容が関連性があることは要求されていません。ですが実務上は業務内容と専攻分野は審査されております。これは、人件費をやすくするためにこういったインターンシップ生を雇い、コスパのいい労働力として悪用されない為という背景があります。さらにインターンシップは教育課程の一部であるという認識なので、受け入れ期間もインターンシップ生を受けいれる環境が必要になってきます。

目次

手続き上の留意点

出入国記録の提出

特定活動告示9号において、通算して当該大学の修行年限の2分の1を超えない期間と規定されていることから、在留資格認定証明書交付申請に際しては、これまでのインターンシップによる入国歴を証する文書の提出が求められ、出入国記録の確認が行われます。

1回の滞在期間

修行年限は学位を取得するのに必要な最短の期間を指しています。ですので例えば4年制大学の場合は、学位を取得するのに必要な最短期間は4年間ということになりますので、その2分の1を超えない期間は2年以内を意味します。特定活動告示9号において、一回の滞在期間は1年を超えることができないと規定されています。通算して最長2年間のインターンシップをする場合も出、1回の滞在期間は1年以内です。したがって、特定活動告示9号に基づくインターンシップとしての在留資格特定活動に付与される最長の在留期間は1年であり、在留期間の更新は認められません、。よって1年を超えて新ターンシップをするような場合はいったん帰国したうえで新規に在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。

(インターンシップ生)在留資格認定証英所交付申請をするうえで必要な書類

在留資格認定証明書交付申請書 1通
写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものである必要があります。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通
申請人の在学証明書1 通
2 特定活動告示9号 (インターンシップ) の場合に必要な書類
申請人が在籍する外国の大学と日本の受入機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通
申請人が在籍する外国の大学からの承認書、 推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料
適宜
申請人の日本での活動内容、期間、 報酬等の待遇を記載した資料 1通
申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜
※過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書(書 式自由) にして提出します。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次