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観光ビザなどの査証免除により入国した外国人の就労可否について

査証免除により、観光ビザで入国してきた外国人は日本で「短期滞在」という在留資格を与えられます。この在留資格は日本で原則就労が認められません。(就労→収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動のこと)。短期滞在者は基本的に観光、スポーツ、親族、知人訪問、見学、講習会、アフターサービス、病気治療目的の滞在、コンテストへのアマチュアとしての参加、冠婚葬祭への出席、契約調印、商談、インターンシップ(一部)などの活動が認められます。

これとは別に身分系の在留資格、「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」などは就労制限はなく、働くことができます。仮に「短期滞在者」が就労をした場合入管法違反となり、国外に強制退去になる可能性があります。ですが一部の報酬を伴う活動であれば、「短期滞在」でも認められるケースがあります。下にまとめると

❶業として行うものではない次に掲げる活動にたいする謝金、賞金その他の報酬
❷親族、友人、知人の依頼を受けてそのもの日常の火事を手伝って、そのお礼として受ける報酬
➌留学の在留資格をもって在留するもので大学、高等専門学校において教育を受けるものが当該大学または高等専門学校との契約に基づいて行う教育、研究を補助する活動にたいする報酬

❶業として行うものではない次に掲げる活動にたいする謝金、賞金その他の報酬とは?
・講演、講義、討論その他これに類似する活動
・助言、鑑定その他のこれに類似する活動
・小説、論文、絵画、写真、プログラム、その他の著作の制作
・催物への参加、映画または放送番組への出演その他のこれに類似する活動

上記が原則就労活動ができない「短期滞在」の方でも受けることができる報酬の例です。就労制限がなく働けるようになりたいから「短期滞在」から就労制限のない身分系のビザに変更したいと考え変更申請をしようとする人がいますが、短期滞在からの在留資格変更申請は特段の事情が無い限り認められず不許可になることが多いです。(日本人配偶者等ビザへの変更が認められるケースがありますが、厳しく審査されます)


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