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在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請条件について

今回は在留資格のひとつである技術・人文知識・国際業務についてまとめていきます。名前を省略して技人国と呼ばれることもある技術・人文知識・国際業務の在留資格は、自然科学の分野(理科系の分野)若しくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人又は外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられたものである。
どのような仕事がこの在留資格にあてはまるかというと

技術→プログラマー、SE、CADオペレーター、建築・土木の設計等
人文知識→営業、弁護士、コンサル等
国際業務→通訳・翻訳、英会話教室等

などがあげられます。

目次

技術・人文知識・国際業務申請条件は?

技術・人文知識・国際業務ビザの申請条件は

1職務内容の専門性と関連性
2学歴・職歴の要件
3日本人と同等以上の金額の給料
4会社の経営体制の安定性
5素行が不良でないこと

以上5点が技術・人文知識・国際業務ビザを申請するうえでクリアすべき条件になってきます。

1職務内容の専門性と関連性

専門学校などで学習したことと実際に働くうえでかかわってくる業務との関連性も審査のポイントのひとつになります。

OK例→4年生の経済学部を卒業しその後翻訳・通訳業務で業務を行う
4年制大学は専門学校と比べ、業務との関連性を緩やかにみられることが多いです。逆に専門学校は、学んだ内容と実際に行っている業務との間にある程度の関連性がないとビザの許可がおりないケースが負いです。

NG例→専門学校を卒業し、工場ライン業務を行う
この例では専門学校でどのようなことを学んだことを調べる以前に、工場ライン業務という単調作業である点が不許可になる理由だと考えられます。

2学歴・職歴の要件

技術・人文知識・国際業務ビザを持つには大学や専門学校を卒業している必要があります。またこの学歴要件だけではなく、10年以上実務を経験することで申請することもできます。実務内容によっては10年の実務期間が緩和されている職種もあります、(国際業務の中の翻訳業務等)

3日本人と同等以上の金額の給料

会社で働いている日本人と同等以上の給料を外国人に払うことも、ビザ取得の要件のひとつになっています。この給料には手当てが含まれず、基本給のことをさしています。なので手当て込みの状態で、会社に属している日本人と同等以上だったとしても、手当てを抜いた基本給が低かった場合は、ビザの許可が下りる可能性は低くなります。

4会社の経営体制の安定性

会社の経営状態が安定していることも条件のひとつです。なぜならば外国人に支払われる給料が本当に支払われるのか審査期間は気になるからです。なので、立ち上げたばかりの会社ではそのぶん財政面で厳しいチェックを受けてしまいます。ただそういったところでもしっかりとした事業計画書を作成することで許可の方向にもっていくことができます。

5素行が不良でないこと


年金や税金などの公的なお金をちゃんと払っているどうか、また納付期限もまもれているかチェックされます。社会保険に入っている人は、会社から天引きされますが、自営業などの場合はご自身で公的なお金を支払うので期限を守る意識はもっておきたいものです。また国によっては社会保障協定を結んでいるところもあり、場合によっては日本の年金、税金などを支払う必要がない場合もございます。この社会保障協定について詳しく知りたいかたはこちらの記事で確認して下さい。
社会保障協定について

前科、犯罪歴などがないかなども見られます。駐車違反も交通法の違反になり、1回程度ならまだしも何回も違反しているとこの項目に引っかかる可能性がでてきます。

以上技術・人文知識・国際業務申請における申請条件をまとめました。この記事が参考になれば幸いです。

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