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アメリカとの社会保障協定について

以前社会保障に関する2国間の社会保障協定についてまとめた記事を記載しました。社会保障のなかでも、健康保険料だけなのか、年金保険料だけなのか、雇用保険料についても細かいルールを定めるのかは条約、協定を結ぶ相手国によります。今回の記事ではアメリカとの社会保障協定について解説していきます。これからアメリカ国籍の外国人を雇う上で、健康保険、年金保険料などは対応すればいいかわからない人向けに日本に派遣されていた期間を基準に分けて解説していきます。

目次

日本への派遣期間が5年以内の場合【年金保険について】

アメリカの企業にアメリカ国内で常時雇用されている従業員が日本に派遣された場合、その派遣期間が5年以内の場合、その従業員はアメリカ国内で就労しているものとみなされ、アメリカの社会保障のみに加入します。この考え方は会社に雇われている人だけにあてはめるのではなく、自営業者、個人事業主などもあてはまります。アメリカの社会保障のみに加入する場合、日本の厚生年金保険、国民年金保険への加入は免除されることになります。逆に日本企業に日本国内で常時雇用されている人間が、アメリカで働き5年以内に日本に帰ってくる場合も日本の社会保障のみに加入すればよく、アメリカの社会保障には加入しなくて大丈夫です。

この社会保障協定のおかげで
厚生年金保険の加入条件である、適用事業所に使用される70歳未満の従業員は使用されるに至った日から厚生年金被保険者になるというルールに当てはまらず、被保険者になりません。
国民年金の加入条件である、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のもので、厚生年金保険などの被保険者でないものとして国民年金の被保険者として除外されていないものは国民年金の被保険者となるといルールに当てはまらず、被保険者になりません。

日本への派遣期間が5年以内の予定だったが、5年超に延長された場合【年金保険について】

アメリカらからの派遣予定が当初5年以内であると予想されていたが、結果として5年を超える派遣期間が生じる場合、本来は5年を超えたときから、厚生年金保険、国民年金保険の加入義務が生じるところですが、日本、アメリカの双方の当局が例外的な取り扱いに合意することにより、引き続き厚生年金保険、国民年金保険の加入が免除することができます。ですので就労終了時期が予測不可能で、単に日本の社会保障に加入したくないためなどといった理由が認められる場合は、加入免除の機関が1年延長されます。この加入免除期間の延長が2ー4年になるケースもあり、例えば予定していた後任者が予期せず辞職、障害を患ったり、亡くなったり、新たな後任者が指名、育つまでに時間が必要な場合や、企業を買収した影響で派遣した外国人をながく日本で働かせる必要があったりなどがあります。それ以上の延長については、様々な事情と合わせて考慮されることになります。

日本への派遣期間がもともと5年超を予定したいてが、結果的に5年以内になった場合【年金保険について】

5年を超えて派遣されていることを想定している場合は、日本の社会保障に加入することになります。もし仮に派遣期間が短くなったとしてもそれを理由に、日本での社会保障を脱退することはできないので注意してください。

加入が免除される日本の年金制度は?【年金保険について】

免除される年金制度は以下の通りです

・国民年金(国民年金基金は除く)
・厚生年金保険(国民年金基金は除く)
・国家公務員共済年金
・地方公務員共済年金
・私立学校職員共済年金

上記が年金保険に関するアメリカとの社会保障協定についてまとめたものです。下記では医療保険に関する免除要件についてまとめていきます。医療保険では、年金保険の時と同様の派遣期間が5年以内であるということと、派遣してやってくる外国人、その配偶者及び子が日本で医療を受けた場合に発生する料金を支出してくる適正な保険契約をアメリカで結んでいることが条件となります。

5年以内の派遣期間【医療保険】

健康保険について、適用事業所にしようされる従業員は、使用されるに至った日から、健康保険の被保険者となります。海外から派遣された外国人は、日本の企業での任期が始まった初日から、建国保険の被保険者となります。ただし、社会保障協定が適用される場合は、被保険者となりません。自営業者の場合も派遣期間が5年以内であれば被保険者になりません。

アメリカで適切な保険契約を締結していること

アメリカの企業で働く従業員は、福利厚生の一環として企業からおすすめされる保険の中で自身、家族の状況にあって最適な保険を選びます。この保険契約の中に、日本においてうける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結している場合委は、日本の健康保険、国民健康保険への加入が免除されます。

加入が免除される日本の医療制度について

・健康保険法
・船員保険法
・国民健康保険法
・国家公務員共済組合法
・地方公務員等共済組合法
・私立学校教職員共済法
・高齢者の医療の確保に関する法律

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